食品営業許可を取得するには、必須となる設備があります。事業様が開業する計画段階において、当事務所が助言やご提案をさせていただきます。必要となる設備は、地域によって多少異なる場合もあります。「あそこの地域では大丈夫だったのに」とならないように内装工事などが開始する前に当事務所にご相談ください。
飲食店などの食品営業施設を開業するには食品衛生責任者を置くことが必須となります。また、場合によっては、防火管理者も置かなければなりません。そして、事業内容によっては必要となる資格も増えます。営業開始したいけど資格者がいないなんてことが無いように計画段階で「こんなことがやりたい」と打合せ時に当事務所にお伝えください。当事務所が事業者様と一緒に営業開始に向けて準備していきます。
食品営業施設を開業するにあたり、開業資金が必要となります。そのような場合においても当事務所が補助金や融資の申請サポートをさせていただきます。「やりたい事があるのに資金が足りない」ということが無いように、資金調達方法についてもご相談ください。
食品営業施設を開業するには許可取得が必須となります。事業者様が開業する為の準備に専念していただけるように、煩雑となる申請書類の作成から提出、そして、保健所による現地調査の立会いまでのすべてを当事務所が代行させていただきます。
2020年6月1日からHACCPが制度化されました。一年間の経過措置終了後は義務化となります。当事務所が導入から運用までサポートさせていただきます。(場合によっては、認証などの取得もサポート致します。)
キャバクラ、ホスクラブ、バー、スナックなどを営業する場合は風俗営業の許可や届出が必要となります。営業する時間帯、接待があるかどうか、客に遊興させるかどうかなどによって取得する許可の種類や届出を選択します。何が接待に該当するのか、何が遊興に該当するのかを判断出来ない場合や書類の作成が困難であったりする場合は、是非、当事務所にご相談ください。
第 1 号営業(キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店)は客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業となります。客に接待するかどうかがポイントとなります。
第2号営業(カップル喫茶、BARなどの低照度飲食店)は喫茶店、BARその他の設備を設置して客に飲食させる営業で営業所内の照明を10ルクス以下(国家公安委員会規則の定めにより計測)としたものとなります。
特定遊興飲食店(クラブ、ライブハウスなど)はナイトクラブその他の設備を設置して客に遊興と飲食をさせる営業となります。客に遊興させるかどうかがポイントとなります。(営業時間によっては特定遊興飲食店許可取得が不要となります。)
深夜における酒類提供飲食店営業(BAR、スナックなど)は深夜(午前0時~午前6時まで)において設備を設置して客に酒類を飲食させる営業となります。(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する場合は届出が不要となります。)
経営が上向きとなり、事業拡大を見据えて個人事業主から法人成り(株式会社、合同会社設立等)をお考えの事業者様のサポートも可能となります。当事務所は提携する他士業と連携してトータル的にサポート致します。(その他、各種法人設立も可能となります。ご相談ください。)